コンビニ企業健康チェックまたはコンビニ株価算定申込企業様(以下、甲)と株式会社ジェービーシー(以下、乙)との間に秘密情報の取扱に関して以下のとおり合意を締結するものとする。なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示するものを「開示者」、秘密情報の開示を受けるものを「受領者」という。
第1条 (定義)
本契約における秘密情報とは媒体の形式を問わず、開示者が受領者に対して開示する一切の情報を言う。但し、以下の各号に該当する場合にはその限りではない。
1.開示を受けた相手側が開示を受ける前より既に保有していた情報
2.正当な手段により、第三者から受けた情報
3.公に公表されており、一般に入手可能な情報
4.開示者が事前に書面により公表を承認した情報
5.開示を受けた相手方が独自の方法により開発した情報
第2条 (秘密保持義務)
甲及び乙は、知りえた情報を善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとする。
2 甲乙双方は、受領した情報を甲乙合意の目的以外に使用してはならない。
3 甲乙双方は、相手方の同意がない限り、本契約にかかる相手方の役員・従業員などで、 機密情報を知る必要のある者以外の者及びその他の第三者に情報を開示してはならない。
第3条 (使用目的)
甲及び乙は本件の秘密情報をコンビニ企業健康チェックまたはコンビニ株価算定の目的としてのみ使用する。
第4条 (権利義務の譲渡の禁止)
甲乙双方は、開示者の書面による同意を得ずに、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させてはならない。
第5条 (複製・複写)
情報受領者は、本件の契約に係る情報について、必要のある場合にのみ複製・複写を行なうことができる。
第6条(秘密情報の処理)
情報受領者は、本契約が終了した場合、取得した情報を責任をもって廃棄するものとする。
第7条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時点で自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」)であること
⑵暴力団員等が経営を支配していること
⑶暴力団員等が経営に実質的に関与していること
⑷自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持って、暴力団員等を利用していること
⑸暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
⑹自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2,甲および乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、または第三者を利用して行わせないことを表明し、確約する。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3,甲または乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。この場合、前二項に違反した者は、本契約を解除した者に対し、当該開示に基づく損害賠償を請求できないものとする。なお、本項に基づき本契約を解除した当事者は、前二項のいずれかに違反した者に対して損害倍書を請求することを妨げない。
第8条 (損害賠償)
甲及び乙は相手方の本契約に定める秘密保持義務に違反して秘密情報を漏洩した場合には、情報開示者はその違反行為の差止め及び原状回復を請求及び、損害賠償の請求をすることができる。
第9条 (有効期限)
本契約の有効期限は、契約申し込みの日より1年間とする。
尚、本契約の延長などについては、甲乙協議により決定するものとする。
第10条 (準拠法・合意管轄裁判所)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2,本契約に関する紛争に付いては、東京地方裁判所を第一審の専属合意裁判所とする。
以上コンビニ企業健康チェックまたはコンビニ株価算定の申込が完了した日をもって、本秘密保持合意書を締結した事とする。
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